一般社団法人 日本VR振興普及協会
定款

【第 1 章】総 則

第1条(名称)

当法人は、一般社団法人 日本VR振興普及協会と称し、略称は「JVR」とする。

第 2 条(事務所)

当法人は、主たる事務所を東京都千代田区におく。
2 当法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
これを変更または廃止する場合も同様とする。

第 3 条(目的)

当法人は、VR映像ソフト(バーチャル・リアリティー技術によるビデオテープ、VCD、CD-ROM、DVD、DVD-ROM、その他の映像媒体を含む総称をいう。以下同じ)の制作・販売に関する業務の振興と健全化を図るほか、青少年の保護育成の観点から自主的な倫理基準を定めてこれを厳守し、もって業界の秩序ある発展に寄与することを目的とする。

第 4 条(事業)

当法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)VR映像ソフトの開発及び普及に関する事業。
(2)著作権者及び著作権隣接権者の保護に関する事業。
(3)青少年育成に関する事業。
(4)VR映像ソフト作品の安全性(視差)審査、及び安全性基準構築に関する事業。
(5)VR映像ソフト作品の倫理審査、及び倫理基準構築に関する事業。
(6)その他、当法人の目的達成に必要な事業。

第 5 条(公告方法)

当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむ得ない理由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第 6 条(機関の設置)

当法人は、理事会及び監事を置く。

【第 2 章】 会員

第 7 条(会員の資格)

当法人の会員として入会しようとする者は、以下の条件のいずれかを満たさなければならない。
(1)VR映像ソフトの製作、流通、販売に関わる法人。
(2)VR映像ソフトの配信に関わる法人。
(3)当法人の趣旨に賛同する個人または法人。
(4)反社会及びそれに類する組織に属していない法人。

第 8 条(会員の種別)

当法人の会員は、次の 3 種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1)正 会 員 :第7条(3)(4)の条件を満たすもの。
(2)一般会員:第7条(1)(2)(4)の条件を満たすもの。
(3)賛助会員:当法人の目的に賛助する第7条(3)(4)の条件を満たすもの。

第 9 条(入会)

当法人の会員として入会しようとする者は、当法人が別に定める入会申込書を提出しなければならない。

第 10 条(退会)

会員は、別に定めるところにより届け出ることにより、任意に退会することができる。

第 11 条(除名)

会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、当該会員を社員総会の決議にて除名することができる。
(1)本定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(3)その他、除名するべき正当な事由があるとき。

第 12 条(資格の喪失)

前 2 条のほか、会員は次のいずれかに相当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費の納入が 3 ヶ月以上されなかったとき。
(2)当法人会員が廃業または解散したとき。
(3)反社会及びそれに類する組織関係者と確認されたとき。

第 13 条(会費)

会費は別途定める入会金及び会費を納入しなければならない。

第 14 条(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

会員がその資格を喪失したときは、当法人に対する社員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品はこれを返還しない。

第 15 条(議決権)

正会員は各1個の議決権を有し、社員総会において決議をする事項の全部につき正会員が議決権を行使することがでる。

【第 3 章】 社員総会

第 16 条(種別と構成)

当法人の社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会の 2 種類とし、すべての正会員をもって構成する。

第 17 条(開催)

定時社員総会は、毎年 1 回、毎事業年度終了後 3 か月以内に開催し、臨時社員総会は必要ある場合に開催する。

第 18 条(決議)

社員総会の決議は、法令または定款に別途の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員またはその代理人(委任状も有効)が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。

第 19 条(決議事項)

社員総会の決議事項は、次の事項とする。
(1)定款の変更
(2)会員規約の制定及び改正
(3)前期の事業報告及び会計報告
(4)今期事業計画及び収支予算
(5)役員の選任または解任
(6)理事会において決定した本協会運営に関する重要事項
(7)その他、法令に定める事項